松村堂

気になることは、気にとめる事にしました。

気になる年金制度「iDeCo」イデコとは何ぞや

 

個人型確定拠出年金iDeCo

ネットニュースで「今年新しく始まった年金システムが始動しました。」なんて記事が目に留まりました。前にも書きましたが、一気に7つのブラウザから記事を見るんですが大概一か所くらいは記事がダブるんですが、このiDeCo(イデコ)だけは耳慣れない言葉なのに引っかかって来ませんでした。そこに引っかかった僕は、まだ先の話だけれど将来枯渇するのではと、噂の噂の日本の年金制度について調べてみました。

日本の年金制度とは

日本の年金制度は、次の3つの年金から構成されているため、「3階建て」と呼ばれています。

1階部分:国民年金(全国民が加入する公的年金制度)

2階部分:厚生年金(会社員、公務員の公的年金制度)

3階部分:企業年金(会社員の私的年金制度)

このうち、3階部分である企業年金は「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「確定拠出年金」の3つに分類されます。

 

 iDeCoの仕組みについてチョッと勉強

 

イデコとは、個人型確定拠出年金の英語表記である
individual-type Defined Contribution pension planからとった愛称です。

確定拠出年金DC)は公的年金の上乗せとなる私的年金で、自己責任に基づく制度だそうです。大手証券会社の話によると「日本人の平均寿命は年々長くなり、退職後のセカンドライフ長期化が見込まれる中、政府は国民の自助努力も含めて、リタイア後のセカンドライフへの充分な備えを行なうことができるよう促しているようです。

60歳から80歳までに公的年金で賄えない生活費はサラリーマンで約2,700万円とも言われているそうです。おまけに今の年金制度も年を追うごとに受け取れる金額が少しずつゆるい右肩下がりで降下中なのです。所得代替率は「将来の年金受給額÷現役時代の平均給料」という単純な計算式で求められます。所得代替率は5年ごとの年金財政検証の際に見直され、厚労省は現在の代替率が62.7%。現役時代の平均月収が30万円だった人は18万7800円の年金を受け取っており、30年後の2043年度には年金額が約15万円(50.6%)まで下がるが、現役世代の給料の5割以上は維持されると発表されています(直近の2013年度の財政検証)。

ところが、この計算には問題があるようで、厚労省は分母の現役時代の平均収入は税金や社会保険料を除いた手取り額、分子の年金額は税・保険料を引かれる前の支給額面で計算していいるのです。分母を小さく、分子を大きくすれば、数字が大きくなるのは必然です。年金計算にこんなトリックを使っている部分もあり日本は世界の先進国から見てまだまだ“年金後進国”とされているようです。因みにどちらも支給額で正確に計算し直すと、所得代替率は2013年時点で公約ギリギリに近い50.9%で、2043年には40%台に下がる事になります・・・・。 恐ろしい話ですね。

 

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個人型iDeCo」イデコ」確定拠出年金)の税制メリット

個人型iDeCo」イデコは様々な税制優遇が受けられます。たとえば、iDeCo制度で運用した際の運用益が非課税になるだけでなく、所得がある場合は所得税、住民税の控除などを受けることも可能だそうです。

 

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 2017年1月から、60歳未満であればほとんどの人が加入できるようになっていて種類は、企業型と個人型に分けられます。内容の違いや掛け金の上限など、iDeCoの仕組みについて早い段階で勉強していけばメリット、デメリットが少しずつでも理解していくことが将来の大いに役に立つと思います。

確定拠出年金の「個人型」と「企業型」の違い

日本の年金制度は、国民年金(基礎年金)、そして厚生年金などの公的年金があります。そして※1401k やDCともよばれる確定拠出年金があります。任意加入の制度で、自分専用の口座で掛け金を運用し、給付年齢を迎えると加入者自身に給付されます。現在の公的年金のように、年金事務局が加入者から掛け金を集めて、給付者へ支払う制度とは異なります。

※1 将来の年金給付額があらかじめ確定している「確定給付年金」に対し、毎回の拠出額(掛金)があらかじめ確定する一方、将来の給付額が運用の結果によって決定するのが平成13年10月からスタートした新しい年金制度「確定拠出年金」だそうです。米国に内国歳入法401条(k)項に基づく同様の制度があり、わが国はそれを参考にしたため「日本版401k」と呼ばれているそうです。

 

iDeCoはiが「個人(individual)」に由来することから分かるとおり、個人型の確定拠出年金です。また、確定拠出年金には「個人型」。確定拠出年金「企業型」は、企業が導入を決めない限りは加入できないそうです。未導入の企業に勤めるサラリーマンが自分の意思で加入することは不可能との事です。「個人型」「企業型」どちらも運用者は加入者本人ですが、掛け金を出す人(拠出者)や金額の限度などに違いがあります。

自己破産しても財産が残るシステム

確定拠出年金確定拠出年金法32条によって換価不要な資産として保護されるので、自己破産してもその財産は清算されず、老後(60歳以降)には自分が掛金を払って貯めた年金(一時金)を受け取ることができるそうです。

多くの方にはあまり関係がない話かもしれませんが、個人事業主の方や中小企業経営者の方はリスクをとって仕事をしていることも多く、事業が失敗して破産する……といったリスクもあります。そうしたケースでも個人型確定拠出年金の掛け金部分は守られるわけです。これは経営者や個人事業主などのセーフティーネットになります。

運用益が非課税

預金の利息、投資信託等の分配金、投資信託等の値上がり益等の運用益に対しては、通常はその都度、約20%の税金が発生します。しかし、確定拠出年金(個人型)で資産運用して得た収益に対しては、確定拠出年金の資産である間は課税の対象とされず、得られたリターンの全てが再投資(新たな運用)に回るのです。例えば、定期預金の利息を1万円得た場合、通常は約2千円の税金が取られますが、確定拠出年金で定期預金をしていた場合は、1万円がそのまま年金資産の残高に反映されます。得られた利息・配当・キャピタルゲインを再投資していくことで、複利効果を最大限に発揮して、年金資産を増やしていくことが可能となるのはかなり魅力的ですね。

まとめ

正直これだけ調べても情報量が多すぎてなかなかわかりやすく説明するのが難しいです。現に僕自身、分かった様な分からない様な感じです。いずれにしてもはじまったばっかりの制度なのでもうチョッと精査してより分かりやすくというか自分が100%分かるよう頑張ります。実際、国民年金基金には1兆円を超える膨大な積立金の不足が生じているそうです。これは確定給付年金で過去に加入した加入者に高い予定利率を約束していることに起因する訳だそうですが、結果的にこの不足を穴埋めするのは誰でしょうか?積立金不足を解決するためには「誰かが痛みを負う必要があります」。

何も対策が打たれなければ痛みを負うのはおそらく「現在加入中の僕たち、もしくはこれから加入する若い世代」となるのは間違いないと思います。今の賦課方式(ふかほうしき)の年金制度は、基金と同じようなものである分、当然枯渇した場合つけも払わされるのです。その点確定拠出年金は、自己責任の年金制度なので他人がどうなろうと、つけを払う必要も無く割り切った感がいいですね。