松村堂

気になることは、気にとめる事にしました。

分かっているようで分かっていない失業給付金のあれこれ

 

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今日は、夜明け前から少しきつめの雨が一日中降っていました。そして幸いにも明日は、何とか回復方向に向うようです。なので以前から予定していたツーリングの下見ができそうです。それにしても今更ですが、僕達の仕事は、この様に天候が悪い時には、扱う商品が、オートバイだけあって来店数がすこぶる悪いです。天気がよければ、バイクでツーリングがてらフラリと寄ってもらえますが、こんな雨の日は本気で用事が無い限りまず、来店されません。そしてツーリングに快適なシーズンも、残り少なくなってきました。また、ライダーにとって、厳しいシーズンでのツーリングになります。とにかくライダーは、そんな季節でもめげずに頑張ってもらいたいもんです・・・。さて今回は、失業保険の受給について少し考えたいと思います。ここだけの話、僕の会社では、この1~2年で若手が一揆に5~6人辞めてしまったのです。原因は、置いといて再就職先も決まっていないのにどうして生活していくのか疑問でした。もちろん蓄えなどもあるでしょうけど、相当貰っていないとたちまち困窮するはずなのに・・・。そこでそんな僕自身の疑問を払拭すべくさっそく調べてみる事にしました。

  

自己都合での退職そして失業保険の受給

何らかの理由で離職したとき、次の仕事が決まるまでの生活の助けになるのが雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付です。給付を受けられる人の中でも、病気・ケガや妊娠・出産などによってすぐに働けない人は受給開始日を延長して、働ける状態になってから受け取ることができるのです。今までは期間延長を、離職日の翌日の30日後から1カ月の間に申請しなければなりませんでした。しかし入院などをしていてその時期を逃してしまうと、失業給付がもらえないことがあったのです。しかし平成29年4月1日から申請可能な期間が変更され、申請できる期間が長くなったのでより申請しやすくなったのを今回調べていて初めて知りました。そこで受給期間延長の申請期限がいったいどのように変わったのか、また期間延長を申請する際に注意すべき点について書き出してみたいと思います。

 

 

失業給付の受給期間延長とは

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失業給付は離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上であり、就職する意思があるにもかかわらず失業している場合に受け取ることができる給付金です。失業給付の受給期間(有効期限)は原則として離職日の翌日から1年以内で、その間に一定の日数分の手当が支給されるのです。しかし、妊娠・出産や疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上働くことができない場合は、身体的な理由で再就職することが難しいとみなされ、「失業」の状態とは認められないので失業給付を受け取ることができません。その場合は、ハローワークに受給期間延長の申請をすることにより、働ける状態になるまで受給を保留しておくことができるのです。あくまで受給開始日を先に延ばすというもので、受給日数が増えるわけではありません。これにより原則の受給期間である1年に働けない期間を最長3年まで加算することができ、延長できる期間は最長で離職日の翌日から4年以内までとなっています。この期間中に働ける状態になり受給期間の延長を解除すると、失業給付の受給を開始することができます。

 

 

因みにこれまでの申請期限はこんな感じ

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平成29年3月31日までは、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に申請しなければ延長することができませんでした。受給期間を延長するには住所地を管轄するハローワークに、退職時に勤務先で発行してもらえる離職票などの必要書類を提出することによって申請することができます。病気による離職の場合は医師の診断書、海外転勤になった配偶者に同行するために離職した場合はパスポートなどを併せて提出することもあります。しかし申請したくても、例えば妊娠期間中で急に具合が悪くなって入院などでハローワークに行くことができず、申請時期を逃してしまって失業給付がもらえないということも実際にあったそうです。代理人による申請や郵送で申請することも可能ですが、委任状が必要だったり郵送のお金がかかったりと少し手間がかかってしまいます。さらにこの期間を逃すと期間延長が認められなかったので、失業給付を全く受給できずにもらい損ねてしまったというケースもあったそうです。

 

 

今後は延長期間内であればOKに妊婦なら4年

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平成29年4月1日から受給期間延長の申請期限が変更され、離職日翌日の30日後から延長された受給期間最後の日までは申請可能になりました。これにより入院や海外に行くことになり、すぐに申請しに行くことができない人でも申請しやすくなります。特に妊娠中に離職した人なら最長で4年まで延長できるので、子供が保育園に入る頃に就職しようと思ったときに失業手当を受け取りながら職探しができるのです。また平成29年4月1日より前に申請を行い、申請期限が過ぎていたために延長が認められなかった人も、再度申請することにより延長できる可能性があります。よく分からない時は、ご自身の住所地を管轄するハローワークに是非相談してみましょう。

 

 

最後に

しかし、失業給付には所定給付日数という受給可能な日数が勤務年数などによりあらかじめ決められています。申請期間内であっても申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても失業給付の所定給付日数のすべてを受給できずに打ち切りとなってしまうケースがあるので注意が必要です。例えば、失業手当を受け取ることができなかった期間が6カ月分あったとしても、受給期間満了日の3カ月前に期間延長の申請を行うと、残っている3カ月の間に所定給付日数のすべてを受給できない可能性があるのです。なので期間に余裕があるからといって後回しにせず、早めに申請手続きを行い、確実に給付金を受け取れるようにしましょう。