松村堂

気になることは、気にとめる事にしました。

ふるさと納税のデッドラインに要注意

 

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師走ですね。日に日に年末を感じます。近くのホームセンターに行くと正月の飾り付け一色になってきています。それに餅つきセットや餅用バットになぜか大きなタライとか、普段あまり見ないものばかりが、並んでいます。そんな些細な風景を見るだけでも改めて年の瀬を感じる今日この頃です。さて、年末年始の準備もさることながら、今年中にできるふるさと納税で盛り上がっている人は、さぞ忙しいことと思います。ワイドショーなんかでも頻繁にふるさと納税の特集をしていて我が家でも今年こそふるさと納税に参加しようと思います。ふるさと納税サイトが沢山あるけれど、どれから選んだらよいか正直ちんぷんかんぷんです。因みに僕は、さとふるで研究中です。そういえば、所得が高い世帯になればなるほど、高額返礼品がもらえるふるさと納税に意識が行きがちですが、返礼品によっては、おいしいどころかむしろ所得税がかかることがあるので注意が必要だそうです。

 

ふるさと納税はあくまでも「寄附」

 

ここであらためてふるさと納税の位置づけについて考えたいと思います。そもそも、ふるさと納税というのは「納税」ではないのです・・・。税法上はあくまでも「寄附」になるのです。自治体に対する寄付だからこそ、所得税や住民税においてその寄附した金額から2,000円を差し引いた金額が控除されます。つまり、寄附した分、税金が安くなるのです。一方、返礼品は納税という対価を支払って買える商品ではありません。これはあくまでも「お礼」です。「おまけ」、「ノベルティグッズ」と同じと解釈した方がいいでしょう。税金には原則として「税金を払ったからこのサービスを受けられます。」という考え方は存在しないのです。その為、現実には、ふるさと納税の都度返礼品がもらえるのですが、税金の理論上は「たまたまもらえただけ」、「単なるオマケ」という位置づけであり、寄附とは何ら関連性はないのです。

 

いくらもらったら税金がかかるのでしょうか

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それでは、返礼品でいくらもらったら税金がかかるのでしょうか。返礼品は所得税および住民税では「一時所得」に該当します。一時所得は、次の算式で計算した金額が課税対象となります。

 

 

算 式

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総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります(ふるさと納税はあくまでも寄附です。この「直接要した金額」に該当しません)つまり、50万円を超えると所得税も住民税も課税されるということです。ただ、ここで気になるのが「もらった返礼品がいくらなのか」。基本的に次のように考えられます。 

  • 金銭、商品券、クーポン券など  =  額面金額
  • 宝飾品、タンス、スーツケースなどの物品 ≒  時価相当額
  • サービス  ≒  通常そのサービスを受けるのに必要な金額

 

 

例 題

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それでは、ここで実際に一時所得になる例を考えてみましょう。 

A市からもらった返礼品 : スーツケース15万円

B市からもらった返礼品 : テレビ20万円

C市からもらった返礼品 : 真珠のネックレス30万円

 

それぞれは50万円未満なのですが、この場合は総額が50万円を超えているので一時所得として課税対象となります。
(15万円+20万円+30万円) - 50万円 = 15万円

もし、所得税の税率が30%、住民税の所得割税率が20%であれば、この15万円に対し所得税4万5千円を、住民税3万円が課税されることになります。また、食べ物や飲み物、消耗品などいわゆる「消えモノ」だからといって税金がかからないわけではありません。その内容や金額次第では税金がかかることがあります。数千円のものを10件程度返礼品でもらっても税金はかかりませんが、それが365日もらうようなケースだと一時所得に該当する可能性がありますので注意しましょう。さらに、一時所得の対象は返礼品だけではありません。他に懸賞や福引の賞金や賞品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金がある場合にはこれらも合算して一時所得となるのです。

 

 

 

最後に

ふるさと納税はメリットばかりが取り上げられていますが、魅力的な反面、多少のデメリットも伴います。メリット、デメリットを考えながら、自分に合ったふるさと納税をして新年を迎えたいものですね・・・。