松村堂

気になることは、気にとめる事にしました。

今さら聞けない給与明細に迫る

 

 

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salary day

 今年で「平成」が、終わり来年からは新年号になります。僕もいよいよ昭和、平成、新年号と3年号をまたに掛ける事になります。なんか、おじいちゃんのレッテルを張られたような心境です。ところで、毎年新社会人として新たなステージを迎える学生も夢と希望、それに不安を持って来年は、新年号の社会に飛び込んでいきます。

そんな新社会人のみなさんが最初の給料日にどれほど胸をときめかせることでしょう。しかしながら、その給料についてくる給料明細を見てその内容にどれだけ理解できるでしょうか・・・。そこで今回は、来年なるとされている新入社員や今さら聞けないと感じている人に「給料明細」についてなるべく分かり易く紹介したいと思います。

 

分かっているようで分かっていない給料明細とは

 そもそもこの給与明細ですが、なかなかの曲者です・・・。基本給の合計からさまざまな控除項目が引かれ、手取り額はびっくりするくらい低くなっていたりしていて思わず、「何でこんなに引かれてるんだろ~?」と会社に疑いの目を向けたくなる人もいるかもしれません。僕なんか若い頃は、給料日たんびに怒り狂っていた事を思い出します。そこで僕のように同じ轍を踏まない意味でも、まずは給与明細の見方をしっかり理解しましょう。

 

給料明細に書かれてある手当は会社によって違う

 給与明細を開いたとき、真っ先に誰もがチェックするのが、その支給額という項目でしょう。ここには「基本給」や様々な手当の項目が並んでいます。そもそも基本給というのは、会社と雇用契約を結んだ際に定められた最低保障金額のことです。そして「手当」というのは、「役職」に対して支払われるものや、好成績を収めた営業職の人に支払われる「インセンティブ」と呼ばれるものがあります。ただし、この手当は必ずしも貰えるものではなく、会社によってさまざま形があります。もちろん、一切つかないところもあるでしょうね・・・。

 

手当の有無は雇用契約書を見て確認する

 いずれの場合もそれぞれの会社の雇用契約書に明記されているので、まずはそれを確認する必要があります。ただし、「残業手当に関しては別のようです。所定労働時間を超えて勤務をした場合は、会社側に支払う義務が生じます。残業をしているのにも関わらず「残業手当」がついていないケースは、「みなし残業」など特殊な契約形態を除き、違法となるのです。因みにこの残業手当は自分でも算出可能です。計算式は以下の通りです。

(基本給+家族手当及び通勤手当を除く各種手当)÷所定労働時間×1.25×残業時間=残業手当

残業が多かった翌月の給与明細を受け取ったら、念の為に「残業手当」の有無を確認し、数字に疑問が生じた場合は、上記の計算式で正しい金額が支給されているかをチェックしてみましょう。

 

健康保険料と医療制度の関係

 次は、「控除」についてです。ここにはさまざまな保険料や税金関係の品目が並び、それらが基本給や手当の合計額から引かれているのです。頭の中で理解しようとしていても「これ、本当に引く必要があるのか・・・?」と感じる項目でもあります。とにかく引かれてしまっている事実を目の当たりにするとショックを大なり小なり受けるものです。しかし残念ながら、どれも必要なものなんです。

健康保険料

これは俗にいう医療費のことです。病院で診察をしてもらったとき、会社員の人は医療費を3割しか負担していません。残りの7割は国が負担しているのです。その制度が成立しているのは、会社員のみなさんが健康保険料を毎月支払っているからなんです・・・。

厚生年金保険

いわゆる年金の事です。僕たちは老後、年金を貰います。その支給額は国民年金に厚生年金を上乗せした金額になります。そして、厚生年金の支給額は支払ってきた期間や金額によって変わってきます。

雇用保険料

失業保険や職業訓練給付金、育児休業給付金、介護休職時の手当などに使われるお金なのです。新入社員や若手の社員からすると関係ないと考えるかも知れませんが、将来的に必要になる可能性が最も高い保険料と言えます。

介護保険料

40歳以上になると介護保険料も引かれるようになります。これは文字通り、介護サービスを運用するためのお金であり、高齢化が叫ばれる昨今においては必要不可欠な保険料となります。

そしてこれらの「社会保険料」は、会社側が半額を負担してくれているのです。そう考えると、非常にありがたい制度であることが理解できるかと思います。

 

確定申告をしない代わりの所得税

また、控除の項目には「所得税」と「住民税」という品目があります。

所得税

所得の金額に応じて変動する税金です。195万円以下の場合は5%、330万円以下の場合は10%と税率が変わっていきます。給与から所得税が引かれることを「源泉徴収制度」と言います。これは会社員が確定申告をする手間を省くための制度になります。個人事業主であれば、年度末に必ず確定申告をする必要があります。それを会社員にもさせてしまうと、税務署が混雑して大変な事になってしまうのです。その為、会社員からは毎月、所得税を徴収する制度が採用されるようになったのです。

住民税

これは2年目以降から引かれていく税金です。その金額は、総支給額から生命保険などの支払いを控除した金額に対し10%と一律になっています。この住民税は、都市の整備や、福祉、教育、警察や消防などの治安を維持する為の機関に使われています。要するに僕たち国民が安心して暮らすための税金と考えて良いでしょう。

 

最後に

以上の説明からも、意味もなく引かれているものはないということが、理解できたかと思います。改めて給与明細の考え方を以下の通り整理してみました。

支給

  • 基本給
  • ◯◯手当(会社によって有無が異なる)
  • 残業手当(所定労働時間を超過した場合は原則としてつけられる)
  • その他(通勤費や遅刻早退控除など、会社によって有無が異なる)

控除

  • 健康保険料(医療を受けるための保険料)
  • 厚生年金保険(将来、年金を貰うための保険料)
  • 雇用保険料(失業手当や職業訓練給付金をまかなうための保険料)
  • 介護保険料(介護サービスをまかなうための保険料)
  • 所得税(確定申告の代わりに納める税金)
  • 住民税(心地よい暮らしを送るために都市を運営するための税金)
  • その他(財形貯蓄や旅行積立金など、会社によって有無が異なる)

支給-控除=手取り

以上、給与明細に関する基礎知識でした。

因みに僕も調べて感じたのですが改めて勉強になったかも・・・。