松村堂

気になることは、気にとめる事にしました。

知って損は無い会社の休職ルール

 

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一ヶ月ほど前にぎっくり腰的なものをしましたが、やっと完治しました。もうどんな体勢をとっても痛みがなくなりホッとしています。なにせ仕事がら重量車両を扱うので、毎日ビビリながら車両の押し引きをしていました。今回は、たまたま会社を休むほどのダメージでなくて良かったもののもし会社を休むということになれば、どんな手続やどんな対応を会社がしてくれるのか・・・?と、今更ながら、気になったので今回は、そんな休職時の対応について早速調べてみることにしました。

そもそも普段から元気に働いている人でも、急な病気や突発的なケガで働けなくなるリスクはつきものです。そんな時の、心強い味方が会社の休職制度です。実は、この休職制度は、お恥ずかしい話僕もよく知らなかったのですが、どうやら法律で定められたものでは無いらしいのです・・・。個々の会社が独自にルールを定めているようなのです。なので、休職制度を設ける場合、雇用者は労働契約の締結に際し、休職に関する事項を明示しなければならないのです・・・。

 

休職の事由や期間は会社ごとに違う

因みにですがどんな時に、どのくらい休職できるか、僕は全く知りません・・・。仮にこれを知る方法は、会社に必ず保管されている就業規則を確認することです。休職でいちばんよく知られているのは、私傷病いわゆる業務に直接的に起因しない病気や怪我ですが、それ以外にも、留学などの自己啓発休職、出向休職、起訴休職など、会社ごとにさまざまな休職理由が定められています。休職期間も、会社によってまちまちで、全社員一律の場合もあれば、勤続年数や役職などに応じて期間が変動する場合もあるようです。短いもので3カ月未満から長いものでは2年程度まで、幅広く規定されているとか・・・。特に近年増えていると言われているのが、うつ病など精神疾患による休職です。そして、その患者数は、増加の一途をたどっているようです。

 

傷病手当金の受給要件とは

休職中は、「ノーワーク・ノーペイの原則」から給与が支払われないことも多く、治療が長引けば生活への経済的不安も募ります。こうしたときに役立つのが、健康保険に加入している被保険者が利用できる「傷病手当金」です。病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるのです。具体的には、次の1~4の条件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のために休業していること
  2.  病気やケガのため仕事に就けないこと
  3.  連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
  4.  休業中に給与の支払いがないこと(給与をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。)

ノーワーク・ノーペイの原則

労働契約法第6条が定める労働契約は、労働者による労務の提供と、使用者による賃金の支払との“双務契約”です。したがって労務の提供が履行されず、それが労働者の責任に帰する場合は、対応する賃金の支払義務も原則として生じません。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。つまり「労働無くして給与無し」――給与計算の基本原則となる考え方を示した言葉です。

 

自宅療養でも受けられる傷病手当金とは

療養については、必ずしも入院している場合に限らず、自宅療養の期間や自費で診療を受けた場合でも医師による労務不能の証明があれば対象となります。仕事を休んだ日から連続して3日間は「待期期間」といって、支給の対象にはなりませんが、土日・祝日などの公休日も含めてカウントすることができるのです。また、有給休暇を取得していても関係無いようです。たとえば、金曜日に病気が発症して仕事を休み、土曜・日曜日の公休日も引き続き働けない状態の場合、月曜日から支給対象となります。但し、業務上・通勤災害によるものたとえば、労災保険の給付対象や病気と見なされないもの。それに美容整形などは支給対象外となります。また、医師から処方箋が交付されているにもかかわらず、薬を服用しないなど正しく療養をされていない場合は、傷病手当金が支給されないこともあるようです。

 

傷病手当金の支給期間について

傷病手当金は、要件を満たすかぎり支給開始日から最大で1年6カ月間もらい続けることができます。これは、1年6カ月分支給されるということではなく、1年6カ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合は、復帰期間も1年6カ月に算入されます。支給開始後1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給され無いとの事です。

 

支給額の算出方法

協会けんぽにおける傷病手当金の平均支給期間は162.77日(約5.5カ月)、精神及び行動の障害では209.11日(約7カ月)と傷病別にみても長期間に及ぶ傾向が見て取れます。1日当たりの支給額の計算方法は、次のとおりです。(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2 わかりやすく言えば、過去1年間の平均給与額の3分の2程度です。平均給与が30万円の場合、1カ月休業すると約20万円もらえる計算になります(※健康保険組合によっては、さらに増額(付加給付)されたり、支給対象期間が1年6カ月超の場合もあるようです)。2016年3月31日までは、休んだ日の標準報酬月額が基準となっていたそうですが、不正受給等の問題から、継続した12カ月平均に見直しが行われたそうです。入社して1年未満の場合は、加入する健康保険組合の平均標準報酬月額(協会けんぽの場合28万円)と比べて少ないほうの額が採用されるため、転職後の病気やケガには、特に注意した方が良いでしょう・・・。
参考:現金給付受給者状況調査(平成29年度)

 

最後に

傷病手当金は、退職するともらえなくなるのかと言う不安もあると思いますが、退職後も引き続きもらえるケースがあるようです。それは退職日まで健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態(上記支給要件)を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受けることができるのです。但し、いったん仕事に就くことができる状態になった場合、その後さらに仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。なお、病状が快復して働ける状態になれば、傷病手当金の支給は終了しますが、一方で雇用保険の失業手当(正式名称は基本手当)を申請することは可能なので上手くやり繰りしましょう。病気やケガなどで働けない時は、自社の就業規則を確認し、各種保険制度からの給付金についてもチェックておくと安心かも知れませんね・・・。

全国健康保険協会